【解説】小規模事業者持続化補助金の収益納付
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小規模事業者持続化補助金の「収益納付」について解説したページです。収益納付の額を試算できる計算ツールもご利用いただけます。
1.はじめにご確認ください
- このページの小規模事業者持続化補助金は「一般型・通常枠」と「創業型」の両方を意味しています。
- このページの情報は、ページ下部でご案内している「準拠資料」に基づいています。資料の内容は変更される場合があります。申請を検討している公募回の公募要領、参考資料、交付規程などもご確認ください。
2.収益納付とは
2-1.概要
小規模事業者持続化補助金の収益納付とは、「補助事業の完了時までに、『補助事業によって直接生じた収益金』が補助対象経費と補助金額の差額を超えた場合には、補助金額を上限として国庫に返納する※」という仕組みです。補助金適正化法という法律に基づいてルールが決められています。
※ 小規模事業者持続化補助金の場合は、補助金交付時に交付額から収益納付相当額が減額されます。入金後に事業者が振込などで返納することはありません。2-2.補助事業の完了とは
計画に記載した販路開拓の取組が完了した時点を指します。補助事業に係る経費の支払いも全て完了している必要があります。
2-3.補助金により直接生じた収益金とは
小規模事業者持続化補助金では、「補助事業との関係が明確な収益のこと」とされています。下記は、補助事業の手引きや参考資料に掲載されている例示です。
① 補助金を使って購入した設備で生産した商品の販売・サービスの提供による利益(機械装置等費等が補助対象の場合)
出典:第19回公募 参考資料
② 補助金を使って構築した自社のネットショップ(買い物カゴ、決済機能の付加)の活用での販売や、他社の運営するインターネットショッピングモールでの販売による利益(ウェブサイト関連費等が補助対象の場合)
③ 補助金を使って実施または参加する展示販売会での販売による利益(展示会等出展費等が補助対象の場合)
④ 補助金を使って開発した商品の販売による利益(新商品開発費等が補助対象の場合)
⑤ 販売促進のための商品PRセミナーを有料で開催する場合に、参加者から徴収する参加費収入(借料等が補助対象の場合)
また、上記の例示以外に、産業財産権等の譲渡や実施権の設定によって発生した収益も収益納付の対象になります(該当する事業者は限定的と考えられます)。
一方で、下記のような補助事業によってもたらされた収益は、「補助金により直接生じた収益」には該当しません。
「商品の生産やサービスの提供に直接関わりをもたない備品の購入」、「チラシの作成や配布」、「ホームページの作成・改良(ネットショップ構築を除く)」、「広告の掲載」、「店舗改装」などは、収益との因果関係が必ずしも明確でないため、ここでいう「補助金により直接生じた収益」には該当しません。
出典:第19回公募 参考資料
2-4.収益とは
補助事業に係る売上額から、その売上額を得るために要した経費(製造原価や販売管理費など)を差し引いた金額のことです。一般的な「売上高-売上原価-経費=利益」の考え方と似ています。実績報告の際に、売上額や経費などの根拠資料(様式は任意)を提出する必要があります。
なお、対象になるのは「補助事業によってもたらされる売上と、その売上を得るために必要な経費」だけです。会社や事業全体の売上や経費とは関係がありません。
3.収益納付の計算ツール
収益納付の見込額を計算できるツールです。交付規程の様式第8・別紙4に掲載されている収益納付の計算式に基づいています。
計算方法
- 控除額(E)
- E = 補助対象経費(B)− 補助金額(A)
- 納付額(F)
- F ={補助事業に係る収益額(D)− 控除額(E)}× {補助金額(A)÷ 補助対象経費(B)}
- 納付額(F)の1円未満の端数は切り上げます。
- 計算結果がマイナスになる場合、納付額は0円とします。
- 納付額は補助金額(A)を上限とします。
- 売上額(C)は式へ直接代入しませんが、収益額(D)を算定する基礎となります。
この計算結果は入力値に基づく参考額です。実際の報告では、採択された公募回の交付規程や事務局の案内をご確認ください。
4.申請時・実績報告時の手続き
4-1.申請時
4-1-1.一般型・通常枠
「補助金により直接生じた収益(収入金)」が発生する見込みがある事業を行う場合は、電子申請画面の「収入金に関する事項の有無」で「①収入金有り」を選択します。
該当事項には、「導入する設備で生産するチョコレートの販売による収益」「ECサイトからの販売による収益」「参加者から徴収する参加費による収益」「展示販売会での販売による収益」のように端的に収入金の内容を記載します。該当するか迷ったときは、補助金事務局に相談してください。
4-1-2.創業型
概ね一般型・通常枠と同様です。
4-2.実績報告時
4-2-1.一般型・通常枠
電子申請システムの「(9)収益納付に係る報告」に補助事業に係る売上額や補助事業に係る収益額を入力します。補助事業に係る収益額等の算定に必要な資料には、「売上額」「経費」「収益」の根拠を説明した資料(任意様式)を添付します。
4-2-2.創業型
電子申請システムの「実績報告」画面にある「収益納付額」欄に入力します。あわせて、様式第8、様式第8別紙3、様式第8別紙4、および「売上額」「経費」「収益」の根拠を説明した資料(任意様式)を添付します。
4-3.納付(返納)の方法
実際に交付される補助金額から、収益納付額があらかじめ控除されます。補助金の交付を受けたあとに事業者が自ら納付(返納)手続きを行う必要はありません。